使い方年金受給額シミュレーターの使い方
- 1
年齢・職業を入力する
現在の年齢と職業(会社員・公務員・自営業・専業主婦(夫))を入力します。会社員は厚生年金、自営業者は国民年金のみが対象となるため、職業によって受給額が大きく変わります。
- 2
現在の年収を入力する
現在の年間給与収入を入力します。会社員の場合、標準報酬月額が厚生年金の保険料と将来の受給額を決める基準になります。
- 3
受給開始年齢を選択する
年金の受給開始年齢を65歳(標準)または繰り上げ(60〜64歳)・繰り下げ(66〜75歳)から選択します。繰り下げ受給すると1ヶ月あたり0.7%増額(最大84%増)されます。
- 4
年金受給額と繰り下げ効果を確認する
月額・年額の受給見込み額と、受給開始年齢を変えた場合の比較グラフが表示されます。何歳まで生きると繰り下げが得になるか(損益分岐点)も確認できます。
活用シーンこんな場面で使えます
老後の生活設計のために将来の年金額を把握したい
「老後2,000万円問題」が話題になりましたが、実際の不足額は人によって大きく異なります。本ツールで年金の受給見込み額を把握し、必要な貯蓄額・iDeCo・NISAの積立額を計算する出発点にしてください。
年金の繰り下げ受給を検討している
65歳以降も働く予定がある場合は年金の繰り下げ受給を検討できます。70歳まで繰り下げると42%、75歳まで繰り下げると84%も増額されます。本ツールで繰り下げ期間と損益分岐点を計算して判断しましょう。
iDeCo・NISAと組み合わせた老後の資金計画を立てたい
年金受給額だけでは不足する生活費を、iDeCoやNISAでカバーするための必要積立額を逆算できます。年金の受給見込み額と現在の生活費の差額から、老後に必要な金融資産の目標額を算出しましょう。
年金受給を理解するために知っておくべきこと
年金受給開始年齢別の受給額比較(65歳時の月額を100とした場合)
| 受給開始年齢 | 増減率 | 月額目安(65歳基準20万円の場合) | 損益分岐点(繰り下げの場合) |
|---|---|---|---|
| 60歳(繰り上げ) | −24% | 約152,000円 | −(受取総額は少なくなる) |
| 65歳(基準) | ±0% | 200,000円 | − |
| 66歳(1年繰り下げ) | +8.4% | 約216,800円 | 約77歳7ヶ月 |
| 68歳(3年繰り下げ) | +25.2% | 約250,400円 | 約79歳3ヶ月 |
| 70歳(5年繰り下げ) | +42% | 約284,000円 | 約81歳1ヶ月 |
| 75歳(最大10年繰り下げ) | +84% | 約368,000円 | 約86歳9ヶ月 |
※繰り下げは1ヶ月単位で選択可能(1ヶ月あたり0.7%増額)。最新情報は日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
繰り下げ受給vs65歳受給で生涯受取総額はどう変わる?
- 65歳から受給(月20万円・25年受給)総額 6,000万円
- 70歳繰り下げ(月28.4万円・20年受給)総額 6,816万円(+816万円)
- 75歳繰り下げ(月36.8万円・15年受給)総額 6,624万円(+624万円)
- 繰り下げが有利になる寿命の目安70歳繰り下げなら81歳以上
- 日本人の平均寿命(2023年)男性81.1歳・女性87.1歳
繰り下げ受給を選ぶかどうかの3つの判断ポイント
① 65〜75歳の生活費を「年金なしで」賄える資金があるかを確認する
繰り下げ中は年金を受け取れないため、その間の生活費を貯蓄・iDeCo・NISAなどで補う必要があります。必要生活費×繰り下げ年数分の資金が確保できているかが最初の判断基準です。
② 在職中は「在職老齢年金」で減額される場合がある
65〜70歳で働きながら厚生年金を受給する場合、収入が一定額(2025年時点で月50万円)を超えると年金が一部または全額停止されます。この場合は繰り下げを選択することで停止分をそのまま増額に反映できます。
③ 加給年金・振替加算が付いている場合は繰り下げ注意
配偶者や子どもへの加給年金(年約39万円)は繰り下げ期間中は支払われません。加給年金の対象者がいる場合は、65歳受給開始の方が総額で有利になるケースもあります。事前にねんきんネットで確認しましょう。
FAQよくある質問
Q厚生年金と国民年金の違いは何ですか?
国民年金は20〜59歳の全員が加入する「1階部分」で、受給額は加入期間によって決まり最大で月約6.8万円(2024年度)です。厚生年金は会社員・公務員が加入する「2階部分」で、給与に応じた保険料を支払い、受給額も給与水準によって変わります。自営業者は国民年金のみのため、老後の備えとしてiDeCo・国民年金基金などの活用が特に重要です。
Q年金はいつから受け取れますか?
原則として65歳から受け取れます(1961年以前生まれの男性・1966年以前生まれの女性は特別支給の老齢厚生年金で60歳から一部受給の場合あり)。60〜64歳での繰り上げ受給(減額)、66〜75歳での繰り下げ受給(増額)を選ぶことができます。
Q年金保険料を払わなかった期間がある場合はどうなりますか?
未払い期間があると、その分だけ受給額が減少します。過去2年以内の未払い分は後納できます(最大5年間の特例後納制度は終了)。免除制度を利用していた場合は2分の1が国庫負担で受給額に算入されます。未払いのまま放置すると老後の受給額に大きな影響が出るため、早めに対処してください。