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交通事故 慰謝料 計算ツール

入院・通院日数を入力するだけで弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準の3種類で慰謝料を自動計算・比較。

使い方交通事故 慰謝料計算ツールの使い方

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    入院・通院の日数を入力する

    事故後の入院日数と通院日数(実際に病院に行った日数)を入力します。通院頻度が低い場合は実通院日数が少なくなり、慰謝料の計算に影響します。

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    後遺障害の有無を選択する

    症状固定後に後遺障害が残った場合は、後遺障害等級(1〜14級)を選択します。後遺障害の等級によって慰謝料が大きく変わります。

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    計算基準を選択する

    自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準から、慰謝料を計算します。弁護士基準が最も高額になります。

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    計算結果を確認して示談交渉の参考にする

    3つの基準での慰謝料の計算結果が比較表示されます。保険会社が提示する金額と弁護士基準の差額を確認することで、示談交渉の参考にしてください。

活用シーンこんな場面で使えます

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追突事故で通院中、示談前に目安を確認したい

追突事故(むちうちなど)で通院している間に、示談金の目安を把握しておくことが大切です。保険会社が提示する金額は自賠責基準や任意保険基準で計算されることが多く、弁護士基準より低いことがあります。本ツールで3基準を比較してから示談に臨みましょう。

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保険会社の示談提示額が適正かどうか確認したい

保険会社から示談額の提示を受けた場合、その金額が適切かどうかを確認するために使えます。弁護士基準との差が大きい場合は、弁護士に相談することで増額できる可能性があります。弁護士特約(弁護士費用保険)を使えば費用負担なしで弁護士に依頼できる場合があります。

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後遺障害が残り、等級認定後の慰謝料を計算したい

後遺障害等級が認定された後は、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益(将来の収入減少分)も損害賠償として請求できます。本ツールで後遺障害慰謝料の概算を確認し、弁護士への相談の準備に役立ててください。

📚 知識

交通事故慰謝料を理解するために知っておくべきこと

📊

入通院慰謝料の算定基準比較(入院1ヶ月・通院3ヶ月の場合)

算定基準慰謝料の目安特徴
自賠責基準約36〜43万円最低限の補償。上限120万円
任意保険基準約50〜70万円自賠責より高いが弁護士基準より低い
弁護士(裁判所)基準約105〜115万円最も高額。弁護士依頼で実現しやすい

※ケースにより大きく異なります。最新基準は日弁連交通事故相談センター等の公式サイトをご確認ください。

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弁護士基準vs任意保険基準でどれだけ差が出る?

  • むち打ち(通院3ヶ月)任意保険基準約30〜40万円
  • むち打ち(通院3ヶ月)弁護士基準約53万円(別表II)
  • 入院1ヶ月+通院3ヶ月 任意保険基準約60〜80万円
  • 入院1ヶ月+通院3ヶ月 弁護士基準約105〜115万円
  • 弁護士基準で増額できる平均差額1.5〜3倍以上になるケースも
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慰謝料を正当に受け取るための3つのポイント

  1. ① 症状固定まで通院を継続し医療記録を残す

    慰謝料は治療期間と通院日数に基づいて計算されます。通院が途切れると「症状は軽快した」と判断されて慰謝料が減額されるリスクがあります。医師の指示のもと適切な頻度で通院を続けましょう。

  2. ② 早期の示談には応じない

    事故後すぐに保険会社から示談を求められることがありますが、症状固定(治療終了)前に示談すると追加請求ができなくなります。後遺症が残る可能性がある場合は必ず症状固定後に示談交渉を行いましょう。

  3. ③ 弁護士費用特約を確認する

    自動車保険の「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士費用(着手金・成功報酬)を最大300〜400万円まで保険でカバーできます。自己負担なしで弁護士基準の慰謝料を請求できるため、特約の有無を必ず確認しましょう。

FAQよくある質問

Q弁護士基準の慰謝料を受け取るには弁護士が必要ですか?
A

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を受け取るためには、弁護士に示談交渉・訴訟を依頼するのが一般的です。自分で請求しても保険会社は任意保険基準での示談を提示することが多いです。自動車保険の「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士費用300〜400万円が保険でカバーされます。

Q示談後に症状が悪化した場合、追加で請求できますか?
A

原則として示談が成立した後は追加請求ができません。これを「示談の一回性」といいます。症状固定前に示談を急いではいけない理由がここにあります。通院が続いている間は示談に応じず、医師に「症状固定」の判断をしてもらうまで交渉を続けることをおすすめします。

Q交通事故の慰謝料の時効はどのくらいですか?
A

交通事故の損害賠償請求権の時効は、損害と加害者を知った日から3年間(人身事故の死亡・後遺障害は5年間)です。2020年の民法改正後は、知らなかった場合でも事故から20年で消滅します。症状固定・後遺障害等級認定から3年以内に請求・示談することが重要です。

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最終更新日:2026年07月