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育休・産休 手当シミュレーター

雇用形態・手取り収入・育休期間から産休育休中の受取総額を即計算

ヶ月

2025年改正:両親ともに育休を取得すると最初の28日間は給付率80%(出生後休業支援給付金)

使い方育休・産休 手当シミュレーターの使い方

  1. 1

    雇用形態を選択する

    会社員・公務員・自営業・パートの中から選択します。自営業の場合は出産手当金・育児休業給付金が対象外である旨が表示されます。

  2. 2

    月の手取り収入を入力する

    現在の月の手取り収入を入力します。標準報酬日額の簡易推定に使われます。

  3. 3

    産休開始予定時期と育休取得予定期間を入力する

    産休開始予定の年月と、育休として取得を予定している期間(ヶ月)を入力します。

  4. 4

    配偶者の育休取得状況を選択し結果を確認する

    配偶者も育休を取る場合は2025年改正の28日特例(給付率80%)が適用されます。受取総額・月別シミュレーション・社会保険料免除による節約額が表示されます。

活用シーンこんな場面で使えます

📱

出産・育休前にもらえるお金の総額を把握したい

雇用形態・収入・育休期間を入力するだけで、出産手当金と育児休業給付金を合わせた受取総額が分かります。育休中の生活費の計画に役立ちます。

💰

夫婦で育休を取った場合の給付額の違いを知りたい

配偶者も育休を取る場合にチェックを入れることで、2025年改正の出生後休業支援給付金(最初の28日間80%)が反映された金額を確認できます。

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自営業・フリーランスでも対象になる給付を確認したい

自営業を選択すると、出産手当金・育児休業給付金は対象外であることが明示され、代わりに出産育児一時金(50万円程度)が対象になることが分かります。

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育休中の社会保険料免除でどのくらい得になるか知りたい

本ツールで社会保険料免除による節約額の目安を確認できます。免除中も将来の年金額には影響しないため、安心して育休を取得する判断材料になります。

📚 知識

産休・育休中にもらえるお金の全体像

💰

産休・育休中に受け取れる手当の種類と金額の目安

手当の種類支給期間金額の目安支給元
出産手当金産前42日+産後56日(計98日)標準報酬日額×2/3健康保険
育児休業給付金(〜180日)育休開始〜6ヶ月休業前賃金×約67%雇用保険
育児休業給付金(181日〜)育休7ヶ月〜休業前賃金×50%雇用保険
出生後休業支援給付金(2025年〜)両親同時育休の最初28日休業前賃金×80%相当雇用保険
社会保険料免除育休期間中本人分・会社分とも免除健康保険組合

※出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」(mhlw.go.jp)

💡

2025年の改正ポイント——給付率が上がった!

  • 出生後休業支援給付金が新設(2025年4月〜)

    父母ともに育休取得の場合、最初の28日間は給付率が67%から80%に引き上げ。社会保険料免除も合わせると実質的に手取りがほぼ変わらない水準に。

  • 育休期間中の社会保険料免除

    育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社ともに免除されます。免除されても年金受給額は通常通り計算されるため実質的なメリットが大きい制度です。

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手続きの流れと申請タイミング

  1. ① 妊娠の報告・産休開始予定を会社に申告(できれば妊娠発覚後すぐ)
  2. ② 出産手当金の申請(産後57日以降に会社経由で健保組合へ)
  3. ③ 育休開始1ヶ月前までに育児休業申出書を会社に提出
  4. ④ 育児休業給付金の申請(会社経由でハローワークへ、2ヶ月ごと)
  5. ⑤ 育休復帰後に社会保険料の「月額変更届」手続き確認

FAQよくある質問

Q出産手当金と育児休業給付金は何が違いますか?
A

出産手当金は産前42日・産後56日(合計98日)の産休期間中に健康保険から支給される手当で、標準報酬日額の2/3が目安です。育児休業給付金は産休後の育休期間中に雇用保険から支給され、最初の180日は手取り相当額の67%、181日以降は50%が目安になります。

Q2025年の改正で給付率が上がったというのは本当ですか?
A

はい。2025年4月の制度改正により「出生後休業支援給付金」が新設され、両親ともに育休を取得する場合、最初の28日間は給付率が67%から80%に引き上げられます。社会保険料免除を考慮すると実質手取りがほぼ変わらない水準になります。

Q自営業・フリーランスは出産手当金や育児休業給付金をもらえますか?
A

原則もらえません。出産手当金は健康保険(会社員・公務員等)の制度であり、国民健康保険にはこの制度がありません。育児休業給付金も雇用保険の制度のため自営業・フリーランスは対象外です。代わりに出産育児一時金(50万円程度)は国民健康保険でも対象になります。

Q育休中は社会保険料を払わなくていいのですか?
A

育児休業期間中は、一定の条件を満たすと健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。免除されても将来の年金額の計算上は保険料を支払ったものとして扱われるため、給付額がそのまま実質的な手取りになる点が大きなメリットです。

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最終更新日:2026年07月