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出産手当金・育児休業給付金完全ガイド【2025年改正対応】両親育休で給付率80%

最終更新日: 2026年6月16日

出産手当金・育児休業給付金完全ガイド【2025年改正対応】両親育休で給付率80%

産休・育休中の収入がどうなるか分からず不安に感じる方は多いものです。本記事では出産手当金・育児休業給付金の仕組み、2025年改正(両親育休で給付率80%)の解説、自営業・フリーランスの場合の注意点、申請方法まで詳しく解説します。

出産手当金の仕組み

出産手当金は、産休期間中(産前42日・産後56日の合計98日が目安)に加入している健康保険から支給される手当です。

計算式は「標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数」です。標準報酬日額は、おおよそ月給を30で割った金額に近い値になります。会社員・公務員などの被用者保険(健康保険)に加入している方が対象で、国民健康保険にはこの制度がありません。

育児休業給付金の仕組み

育児休業給付金は、育休期間中に雇用保険から支給される給付金です。

期間給付率
育休開始〜180日休業前の手取り月収相当額の67%
181日以降休業前の手取り月収相当額の50%

育休中は健康保険・厚生年金保険の保険料が条件を満たせば免除されます。免除されていても将来の年金額の計算上は保険料を支払ったものとして扱われるため、デメリットはありません。そのため給付額がそのまま実質的な手取りに近くなる点が大きなメリットです。

2025年改正:両親育休で給付率80%に

2025年4月の制度改正により「出生後休業支援給付金」が新設されました。

  • 両親ともに育児休業を取得する場合、子の出生後一定期間(最大28日間)について給付率が67%から80%に引き上げられます
  • 社会保険料免除を考慮すると、この期間は休業前とほぼ同水準の実質手取りを確保できる設計になっています
  • 男性の育休取得を後押しする狙いがあり、夫婦で育休のタイミングを合わせることで給付面でのメリットを最大化できます

この改正により、夫婦でどのように育休を取得するかを事前に計画することが、より重要になっています。

自営業・フリーランスの場合の注意点

自営業・フリーランスの方は、出産手当金・育児休業給付金のいずれも対象外になる点に注意が必要です。

  • 出産手当金:健康保険(被用者保険)の制度のため、国民健康保険には同様の制度がなく対象外
  • 育児休業給付金:雇用保険の制度のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは対象外

代わりに対象になるのが「出産育児一時金」です。これは国民健康保険・健康保険のいずれでも対象となる制度で、子1人につき50万円程度(双子の場合は2倍)が支給されます。自営業・フリーランスの方は、産休・育休中の収入減少に備えて、民間の所得補償保険や十分な貯蓄を準備しておくことが重要です。

申請方法

出産手当金の申請

勤務先を通じて、または直接加入している健康保険組合・協会けんぽに「健康保険出産手当金支給申請書」を提出します。医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。

育児休業給付金の申請

勤務先がハローワークに「育児休業給付受給資格確認票」と「育児休業給付金支給申請書」を提出するのが一般的です。初回申請後は原則2ヶ月ごとに追加申請が必要になります。

いずれも申請から支給までに1〜2ヶ月程度かかることが多いため、産休・育休に入る前に勤務先の担当部署に申請スケジュールを確認しておきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q: 出産手当金と育児休業給付金は何が違いますか?

A: 出産手当金は産前42日・産後56日(合計98日)の産休期間中に健康保険から支給される手当で、標準報酬日額の2/3が目安です。育児休業給付金は産休後の育休期間中に雇用保険から支給され、最初の180日は手取り相当額の67%、181日以降は50%が目安になります。

Q: 2025年の改正で給付率が上がったというのは本当ですか?

A: はい。2025年4月の制度改正により「出生後休業支援給付金」が新設され、両親ともに育休を取得する場合、最初の28日間は給付率が67%から80%に引き上げられます。社会保険料免除を考慮すると実質手取りがほぼ変わらない水準になります。

Q: 自営業・フリーランスは出産手当金や育児休業給付金をもらえますか?

A: 原則もらえません。出産手当金は健康保険(会社員・公務員等)の制度であり、国民健康保険にはこの制度がありません。育児休業給付金も雇用保険の制度のため自営業・フリーランスは対象外です。代わりに出産育児一時金(50万円程度)は国民健康保険でも対象になります。

Q: 育休中は社会保険料を払わなくていいのですか?

A: 育児休業期間中は、一定の条件を満たすと健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。免除されても将来の年金額の計算上は保険料を支払ったものとして扱われるため、給付額がそのまま実質的な手取りになる点が大きなメリットです。

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