※ 本シミュレーターは参考値です。実際の控除額・還付額は個人の確定申告内容により異なります。 医療費の領収書は必ず保管し、確定申告時に正確な金額で申告してください。
使い方医療費控除シミュレーターの使い方
- 1
1年間の医療費の合計を入力する
1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費(診察代・薬代・入院費・交通費など)の合計額を入力します。同一生計の家族全員分を合算できます。
- 2
保険などで補填された金額を入力する
医療保険・生命保険の給付金・高額療養費として受け取った金額を入力します。これらは医療費から差し引く必要があります。
- 3
年収(所得)を入力する
給与明細や源泉徴収票の「給与収入」を入力します。所得金額によって医療費控除の計算式が変わります(原則として医療費−補填金−10万円が控除額)。
- 4
還付金の目安を確認する
所得税率と控除額から計算された還付金の概算が表示されます。住民税(翌年分)の軽減額も合わせて確認できます。
活用シーンこんな場面で使えます
出産・入院で医療費が多くかかった年に申告したい
出産費用(分娩費・入院費など)は医療費控除の対象です。ただし出産育児一時金(50万円)は補填金として差し引く必要があります。合計医療費が年間10万円を超えれば控除を受けられる可能性があります。
歯の矯正・インプラント費用を申告したい
子どもの歯の矯正(咬合不正の治療目的)は医療費控除の対象です。大人の審美目的の矯正は対象外ですが、咬合治療目的の場合は認められることがあります。インプラントは治療目的なら対象となります。
高齢の親の医療費も合算して申告したい
生計を同一にしている(同居か仕送りなどで扶養している)家族の医療費であれば、まとめて合算して申告できます。親の入院費・薬代・通院のための交通費なども対象になります。
スイッチOTC薬(市販薬)の控除(セルフメディケーション税制)を使いたい
特定の市販薬の購入費が年間1.2万円を超えた場合に使えるセルフメディケーション税制があります。通常の医療費控除との選択制です。ドラッグストアのレシートに「セルフメディケーション税制対象」の記載がある商品が対象です。
医療費控除を理解するために知っておくべきこと
年収・医療費別の還付金目安
| 年収(給与) | 所得税率 | 医療費20万円の還付金 | 医療費50万円の還付金 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 約5,000円 | 約20,000円 |
| 400万円 | 10% | 約10,000円 | 約40,000円 |
| 500万円 | 10% | 約10,000円 | 約60,000円 |
| 600万円 | 20% | 約20,000円 | 約80,000円 |
| 800万円 | 23% | 約23,000円 | 約92,000円 |
| 1,000万円 | 33% | 約33,000円 | 約132,000円 |
※控除額 = 医療費合計 − 保険補填額 − 10万円(所得200万円未満は所得×5%)。住民税の軽減分は含みません。最新情報は国税庁のサイトをご確認ください。
医療費控除でいくら戻ってくる?(具体例)
- 控除が受けられる最低医療費10万円超(または所得の5%超)
- 出産費(30万円)※一時金50万円差引後控除対象外(差引後マイナス)
- 入院(30万円)・通院費等の合計50万円年収600万円なら約2.4万円還付
- 住民税の軽減(翌年)も加算するとさらに約4,000円〜1万円減額
- 家族全員分の医療費を合算できる同一生計の家族はまとめてOK
医療費控除を申請する際の3つのポイント
① 領収書は年間分を1月からまとめておく
医療費控除は1月1日〜12月31日の1年間が対象です。領収書・交通費のメモを月ごとに保管し、年末に合計を集計するのが確実です。マイナポータルで医療費通知を取得すると入力の手間が大幅に省けます。
② 対象になる費用を漏れなく集める
診察代・薬代のほか、通院のための電車・バス代、入院中の差額ベッド代(療養上必要なもの)、子どもの矯正歯科費用(治療目的)、介護関連費用なども対象になる場合があります。タクシー代は原則対象外ですが、深夜・緊急時などは例外的に認められます。
③ e-Taxで確定申告すれば最短即日で還付される
医療費控除は年末調整では申告できないため確定申告が必要です。国税庁のe-Tax(マイナンバーカード方式)を使えばスマートフォンで完結し、還付金は通常申告後3〜4週間で振り込まれます。
FAQよくある質問
Q医療費控除はどの医療費が対象になりますか?
対象となる主な医療費は、①診察料・入院費・手術費②処方薬の薬代③通院のための交通費(公共交通機関、やむを得ない場合はタクシー代)④出産費用⑤歯科治療費(審美目的は除く)⑥介護老人保健施設の費用などです。予防接種・健康診断・美容整形・近視矯正のレーシックなどは原則対象外です。
Q医療費控除の申告はどこでできますか?
確定申告(2月16日〜3月15日)を税務署または国税庁のe-Tax(電子申告)で行います。給与所得者は年末調整では医療費控除の申告ができないため、確定申告が必要です。領収書は5年間保管が必要です(税務調査に備えて)。
Q医療費控除の領収書は提出する必要がありますか?
2017年分の申告から、医療費の領収書を添付・提出する必要がなくなりました(医療費控除の明細書への記入が必要)。ただし5年間は保管しておく必要があり、税務署から求められた場合に提示できるようにしておいてください。医療費通知(マイナポータルで取得可能)を利用すると入力が簡略化できます。
Qどのくらいの医療費から申告する価値がありますか?
所得の5%(年収200万円未満の場合)または10万円を超えた分が控除対象となります。例えば年収400万円(所得約270万円)の方が年間医療費20万円の場合、20万−10万円=10万円が控除額となり、所得税率20%+住民税10%として約3万円の節税になります。申告書の作成自体は無料のため、10万円を少しでも超えていれば申告する価値があります。
Q医療費控除の計算はどうやってするのですか?確定申告でいくら戻りますか?
医療費控除の計算式は「控除額=医療費合計−保険補填額−10万円(年収が200万円未満の場合は所得の5%)」です。還付金の目安は「控除額×所得税率」で計算できます。例えば年収500万円(所得税率10%)で医療費が30万円の場合、控除額=30万−10万=20万円、所得税還付=約2万円、住民税軽減(翌年)=約2万円で合計約4万円の節税になります。正確な金額はシミュレーターでご確認ください。
Q年収500万円で医療費が50万円かかった場合、確定申告でいくら戻りますか?
年収500万円(所得税率10%)で医療費50万円の場合、控除額=50万−10万=40万円です。所得税の還付は40万×10%=約4万円、住民税の軽減(翌年分)は40万×10%=約4万円で合計約8万円の節税効果があります。高額な入院・手術費や家族全員分の医療費を合算することでさらに節税になります。