「領収書を集めているけど、これって医療費控除の対象になるの?」——歯科のインプラント代、市販薬、人間ドックの費用など、対象かどうか迷う支出は多くあります。本記事では、医療費控除の対象になる費用・ならない費用を一覧でわかりやすく解説します。
医療費控除の対象になる費用
病院・診察・治療関係
- 病院・クリニック・歯科での診察料・治療費
- 入院費(食事代・差額ベッド代は状況によって異なる)
- 鍼灸・マッサージ(医師の同意がある治療目的のもの)
- 柔道整復師によるほねつぎ・接骨院の施術(症状に応じた治療目的のもの)
薬代
- 処方箋による薬代(調剤薬局での調剤費含む)
- 市販薬(OTC薬):通常は対象外ですが、後述のセルフメディケーション税制で控除可能な場合あり
歯科治療
- 虫歯・歯周病の治療
- 歯科インプラント(治療目的)
- 歯科矯正(発育段階の子どもの不正咬合の矯正は対象。大人の審美目的は原則対象外)
出産・妊娠関係
- 妊婦健診費用
- 分娩費用(出産育児一時金を受け取った場合は、その金額を差し引く)
- 新生児の医療費
交通費
- 通院のための電車・バス等の公共交通機関の費用
- タクシー(緊急時・深夜・歩行困難な場合など)
- 自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
介護・福祉関係
- 介護保険サービスの自己負担分(一部)
- 特別養護老人ホームなどの施設サービス費
医療費控除の対象にならない費用
以下の費用はよく勘違いされますが、医療費控除の対象外です。
- 人間ドック・健康診断:病気が発見されなかった場合は対象外(発見された場合の後続治療は対象)
- 美容目的の手術・美容整形:例外なく対象外
- 入院時の個室代(差額ベッド代):患者が希望して入った場合は対象外(病院側の都合なら対象)
- 入院時の日用品・衣類代:パジャマ、タオルなどは対象外
- 市販の栄養補助食品・サプリメント:医療品でないため対象外
- 予防接種・インフルエンザワクチン:予防目的のため対象外
- 自家用車のガソリン代・駐車場代:対象外(公共交通機関のみ)
- 審美目的の歯科矯正(大人):美容目的のため対象外
- 近視・乱視の矯正手術(レーシック):近視自体は疾患でないため原則対象外
セルフメディケーション税制との選択
2017年から「セルフメディケーション税制」が始まりました。市販薬(スイッチOTC薬)の購入費が年間12,000円を超えた場合、超過分(最大88,000円)を所得控除できます。
ただし、通常の医療費控除との選択制です。どちらか有利なほうを選択できます。市販薬をよく購入するが病院にはあまり行かない方に向いています。
まとめ
医療費控除は「治療目的」かどうかがポイントです。病院代・処方薬・通院交通費は基本的に対象ですが、美容・予防・日用品は対象外です。1年間の医療費をまとめてシミュレーターに入力すれば、控除額と還付金の目安を簡単に確認できます。
