使い方相続税シミュレーターの使い方
- 1
遺産の総額を入力する
現金・預金・不動産・株式・生命保険金などを合計した遺産の概算額を入力します。不動産は時価より低い相続税評価額(路線価方式など)で計算しますが、概算把握には時価を入力しても構いません。
- 2
相続人の構成を入力する
法定相続人の人数(配偶者・子ども・親・兄弟姉妹)を入力します。法定相続人の人数によって基礎控除額が決まります(3,000万円+600万円×法定相続人数)。
- 3
小規模宅地等の特例・配偶者控除の利用有無を選択する
自宅の土地は「小規模宅地等の特例」で評価額を80%減額できる場合があります。また配偶者が相続する場合は「配偶者の税額軽減」により1億6,000万円または法定相続分まで非課税になります。
- 4
相続税の概算と申告要否を確認する
遺産総額が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。課税対象の場合は相続税の概算と申告が必要かどうかが表示されます。
活用シーンこんな場面で使えます
親が高齢になり相続対策を事前に考えたい
相続が発生してから対策を考えても手遅れになることが多いため、早めに遺産の規模と税負担を把握することが重要です。相続税がかかる可能性がある場合は、生前贈与・生命保険・不動産の活用など対策を税理士に相談しましょう。
突然の相続で基礎控除を超えるか確認したい
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えるかどうかを早めに確認し、超える場合は税理士への依頼を検討してください。
不動産が多い場合に相続税がいくらかかるか把握したい
不動産は相続税評価額(路線価など)で評価するため、実際の時価より低くなることが多いです。ただし評価額が高い場合は相続税も高額になります。小規模宅地等の特例の適用可否をシミュレーションしてみてください。
相続税を理解するために知っておくべきこと
相続税の税率表と基礎控除(2025年時点)
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数。最新情報は国税庁のサイトをご確認ください。
遺産総額別・相続税の目安(配偶者+子ども2人の場合)
- 基礎控除額(法定相続人3人)4,800万円
- 遺産5,000万円の相続税合計約160万円
- 遺産1億円の相続税合計約770万円
- 遺産2億円の相続税合計約3,340万円
- 配偶者控除を活用すると1.6億円または法定相続分まで非課税
相続税対策の3つのポイント
① 生前贈与で非課税枠を毎年活用する
年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません(暦年贈与)。2024年からの改正により相続前7年以内の贈与は相続財産に加算される場合があるため、早期から計画的に行うことが重要です。
② 小規模宅地等の特例で土地の評価額を最大80%減額
被相続人が居住していた土地(特定居住用宅地等・330㎡まで)は評価額を80%減額できます。配偶者・同居親族が引き継ぐ場合に適用でき、相続税を大幅に圧縮できる最重要特例です。
③ 相続開始から10ヶ月以内に申告・納税が必要
相続税の申告・納税期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。遺産分割が未確定でも期限内に申告が必要で、延納・物納制度も期限内の申請が条件です。早めに税理士へ相談しましょう。
FAQよくある質問
Q相続税の申告はどこでしますか?
相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署に対して行います。申告期限は相続開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。申告が必要なのに申告しなかった場合は、無申告加算税(15〜20%)や延滞税が課されます。
Q生命保険金にも相続税はかかりますか?
被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし「500万円×法定相続人数」を超えた分だけが課税対象となるため、非課税枠内であれば相続税はかかりません。
Q相続税対策として最も効果的な方法は何ですか?
一般的に有効な相続税対策は①毎年110万円以内の暦年贈与②生命保険の非課税枠活用③不動産購入による評価額の圧縮④相続時精算課税制度の活用などがあります。ただし税制改正や個別の状況によって最適解は異なるため、必ず税理士への相談をおすすめします。